< 新 設 > 4根管又は樋状根に対して歯科用3次元X線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いて根管治療を行った場合に、手術用顕微鏡加算として、400点を所定点数に加算する。
※歯科用CTの撮影費用は別途算定可。