【3根管以上の加圧根管充填処置】 に対して歯科用3次元X線断層撮影(CT)及び歯科用実体顕微鏡(マイクロスコープ)を用いて根管治療を行った場合に、手術顕微鏡加算として、400点を所定点数に加算する
【根管内異物除去(1歯につき)】 に対して歯科用3次元X線断層撮影(CT)及び歯科用実体顕微鏡(マイクロスコープ)を用いて異物除去(根尖側1/2以内の異物)を行った場合に、手術顕微鏡加算として、400点を所定点数に加算する
※歯科用CTの撮影費用は別途算定可。